3.3 働くシニアが活用できる給付制度3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上で離職した場合に受け取れる給付です。
高年齢求職者給付金【支給要件】
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
- 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
- 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
65歳未満が対象となる失業手当は、4週間ごとに失業認定を受けながら支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支払われる点が特徴です。
4. 2026年4月から適用!働くシニアの「在職老齢年金」が大幅見直しへ
2025年6月13日、多様化する働き方やライフスタイルに合わせた「年金制度改革関連法」が国会で成立しました。
今回の改正では、パート等で働く人の社会保険加入要件の拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃)や、遺族年金の見直し(男女差の解消や受給要件の緩和)など、私たちの生活に直結する重要な変更が盛り込まれています。
中でも、働くシニア世代にとって最も影響が大きいのが「在職老齢年金制度の見直し」です。
4.1 「働くと年金が減る?」在職老齢年金の仕組みをおさらい
そもそも「在職老齢年金」とは、60歳以降も働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、「年金額」と「報酬(給与・賞与)」の合計が一定の基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止(減額)となる制度です。
(※老齢基礎年金は対象外であり、全額支給されます)
支給停止の基準額が「51万円→65万円」へ大幅引き上げ!
年金が全額支給される基準となる「支給停止調整額」は、これまでも年度ごとに少しずつ見直されてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:65万円
そして今回の改正により、2026年4月からは、この基準額が「51万円」から「65万円」へと大幅に引き上げられることが決まりました。
厚生労働省の試算では、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになるとされています。
新しい基準が設けられることで、年金減額のボーダーラインを気にしてシフトや給与を調整していたシニア世代も、より自由で前向きに働き方を選べるようになると期待されています。
5. 申請漏れ防止と制度理解で老後収入を確実に確保する
シニア世代が利用できる公的給付は多くありますが、その多くは申請が必要であり、手続きをしなければ受給できません。
加給年金や年金生活者支援給付金、雇用保険の各種給付は、条件を満たせば老後の収入を支える重要な役割を果たします。
また、在職老齢年金制度の見直しにより、働きながら年金を受け取る際の条件や収入バランスにも変化が生じています。
制度の内容を理解しておくことで、より有利な働き方や受給方法を選択できる可能性があります。
4月の新年度は、制度を見直す絶好のタイミングです。自身が対象となる給付や申請状況を確認し、必要な手続きを早めに進めておきましょう。取りこぼしを防ぐことが、安心した老後生活への第一歩となります。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
マネー編集部社会保障班

