2. 種類別の支給要件をチェック!年金生活者支援給付金の対象者は?

ここでは、多くの方が気になる「年金生活者支援給付金の支給要件」について、種類別に詳しく見ていきましょう。

2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる方

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるには、まず障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提です。

その上で、前年の所得が479万4000円以下である必要があります。

ここで重要なポイントは、所得の計算において障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。

また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。

2.2 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる方

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老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる方

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方で、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるには、以下の要件をすべて満たすことが求められます。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • ご自身を含む世帯員全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額と、それ以外の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、生年月日に応じて以下の基準額以下であること。昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下

このように「老齢年金生活者支援給付金」では、ご本人の所得だけでなく世帯の課税状況も要件となる点に注意が必要です。

なお、こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。

さらに、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。

この補足的な給付金の対象者は、所得が「昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超~90万9000円以下」、「昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超~90万6700円以下」の範囲にある方々です。