2. 老齢年金にプラスアルファ!受給額が増える可能性がある2つの給付金

老齢年金を受給しているシニアの方が、特定の要件を満たすことで、通常の年金額に上乗せして受け取れる給付金を2種類ご紹介します。

2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」とは

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のようなものだと説明される制度です。

一定の条件を満たした老齢厚生年金の受給者が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額に加算して支給されます。

加給年金の対象となる条件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳になった年度の末日までにある子ども、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が上乗せされます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している際には、配偶者加給年金額は支給停止となるので注意が必要です。

2025年度の加給年金額はいくら?

「加給年金」の年金額(2025年度)は、以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

配偶者が65歳になったら「振替加算」も確認

加給年金は、対象となる配偶者が65歳になると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たすと、今度はその方の老齢基礎年金に「振替加算」がされる仕組みになっています。

2.2 2. 所得が一定以下の方向け「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給している方で、所得が一定の基準を満たす場合に受け取れる給付金のことです。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の対象者と条件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2026年度の給付基準額について

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円と設定されており、前年度から3.2%の増額となりました。

この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(後述の①と②の合計額)。

給付額はどのように計算される?

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は月額5620円(年額7万7440円)の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。