4. 医療費が高額なときに
医療費が高額になった際は「高額療養費制度」により、払い戻しを受けられる場合があります。高額療養費制度とは、年収に応じて決められた1ヶ月の自己負担限度額を超えて医療費を支出した場合に、超えた分が全額払い戻される制度です。
1ヶ月あたりの自己負担限度額は、69歳以下と70歳以上で異なります。後期高齢者は、70歳以上の区分が適用されます。70歳以上の1ヶ月あたりの自己負担限度額は以下のとおりです。
70歳以上〜
- 年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%
- 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%
- 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
- 年収156万~約370万円:5万7600円
※外来は1万8000円、年間14万4000円 - 住民税非課税世帯:2万4600円
※外来は8000円 - 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など):1万5000円
※外来は8000円
後期高齢者は年金を収入源とするため「年収156万~約370万円」や住民税非課税世帯に該当する可能性が高いです。これらの区分は、年収約370万円以上の区分よりも自己負担限度額が低く設定されており、払い戻しを受けやすくなっています。収入が少なくても、安心して医療を受けられる制度設計になっています。
高額療養費制度を利用する際は、加入する健康保険に申請する必要があります。この場合は、医療費をいったん窓口で立て替えなければなりません。しかし、マイナ保険証を活用したり、事前に加入する健康保険から限度額適用認定証を受け取ったりしていれば、医療費の負担は限度額までに抑えられます。そのため、限度額を超える分については支払いせずに済むのです。
通院機会が増えれば、医療費支出もかさみます。高額療養費制度を利用できるようであれば、積極的に活用しましょう。
5. まとめ
後期高齢者の医療費負担は、所得に応じて変わります。年金月額15万円の場合、負担割合は1割です。70〜74歳が2割であることを考えると、家計には好影響ともいえるでしょう。
ただし、このほかに収入がある場合は、負担割合が2割や3割になる可能性もあります。マイナ保険証や資格確認書などで、自分の医療費負担割合がどれくらいなのか、確かめておきましょう。
参考資料
石上 ユウキ
