3.2 老齢基礎年金を新規で請求する場合
65歳からの年金受給開始に際し、年金生活者支援給付金の支給対象になる方に対して、65歳になる3ヵ月前に、年金請求書(事前送付用)に同封して給付金請求書が送付されます。
同封されていた場合は、給付金請求書に必要事項を記入のうえ、公的年金の請求書とあわせて年金事務所に提出します。
3.3 老齢基礎年金を繰上げ受給している方
老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、年金生活者支援給付金の支給対象となる方に対し、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に氏名などを記入し郵送するほか、電子申請でも手続きが可能です。
4. まとめ
2026年度の年金生活者支援給付金は、昨年度よりも3.2%の引き上げとなりました。
支給要件を満たしている方には、恒久的な支援制度として年金に上乗せして支給されます。
ただし、生活者支援給付金は手続きをしなければ受給できないため、書類がお手元に届いた際には速やかに申請手続きをとりましょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
木内 菜穂子

