2. 年金生活者支援給付金の支給対象者
3つの年金生活者支援給付金は、それぞれの支給要件が異なります。
2.1 老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金の支給対象になるのは、以下の要件をすべて満たしている方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者である
- 世帯内の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他所得の合計額が次の金額以下である※2
・昭和31年4月2日以後生まれ:90万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれ:90万6700円以下
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まない
※2 以下の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象
・昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下
2.2 障害年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金の支給対象になるのは、以下の要件をすべて満たしている方です。
- 障害基礎年金受給者である
- 前年の所得が、479万4000円以下※である
※ 扶養親族等の人数に応じて増額される
2.3 遺族年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金の支給対象になるのは、以下の要件をすべて満たしている方です。
- 遺族基礎年金受給者である
- 前年の所得が、479万4000円以下※である
※ 扶養親族等の人数に応じて増額される
3. 年金生活者支援給付金は申請手続きが必要
年金生活者支援給付金を受給するためには、自分から申請手続きをする必要があります。申請方法は、新規で老齢基礎年金を受給する場合と、すでに受給中である場合とで異なります。
3.1 老齢基礎年金を受給中の場合
老齢基礎年金を受給中であり、新たに年金生活者支援給付金の対象者になった方には、9月1日以降、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が順次送付されます。
年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に必要事項を記入のうえ、同封されている目隠しシールを貼り、切手を貼付して郵送します。
なお、一度給付金の支給が認められれば、翌年以降も支給要件を満たしている場合、原則として再度申請手続きを取る必要はありません。
