2. 【シニア向け】ふつうの年金に上乗せされる公的給付2選:「加給年金」などを解説

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、一定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に上乗せして受け取れるお金を2種類ご紹介します。

2.1 1. 厚生年金の「家族手当」ともいわれる加給年金

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」に例えられる制度です。

特定の要件を満たす老齢厚生年金の受給者が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金が上乗せされます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している間は、配偶者加給年金額は支給停止となる点に注意が必要です。

【2026年度】加給年金の支給額はいくら?

「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

配偶者が65歳になった後の「振替加算」について

加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たすと、その方の老齢基礎年金に「振替加算」が加わることがあります。

2.2 2. 所得が一定基準以下の人が対象「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たさない場合に支給される支援金です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

【2026年度】老齢年金生活者支援給付金の基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。

この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付額が計算されます(下記の①と②の合計)。

給付額の具体的な計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。