3. 【働くシニア向け】雇用保険から受け取れる3つの給付

次に、働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連した給付金や手当について見ていきましょう。

シニアの就労を後押しする制度は整備されつつありますが、国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や仕事の継続ができるとは限りません。

ここでは、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円

3.1 65歳未満が対象の「再就職手当」

再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持っている方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合に支給されます。その際、基本手当の支給残日数(就職日の前日時点で残っている日数)が、所定給付日数の3分の1以上あることなど、一定の要件に該当する必要があります。

再就職手当の給付率

  • 手当の額は、就職する前日時点での基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます。(1円未満は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額5/8

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

ちなみに、再就職手当を受給し、新しい職場で6カ月以上雇用されたものの、その間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

3.2 60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳未満の方が働き続ける中で、60歳時点と比べて賃金が低下した場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、被保険者期間が5年以上ある方
  • 支給条件:60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が75%未満に低下した状態で就労を継続している場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:各月に支払われた賃金額の最高で10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)6/8

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、注意が必要です。在職老齢年金制度による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)にあたる金額がさらに支給停止となるため、覚えておきましょう。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

3.3 65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に受け取れる一時金です。

高年齢求職者給付金の支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方
  • 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
    1. 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上あること。
    2. 失業の状態にあること。これは、離職後に「就職する意思と能力(健康状態や家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」を指します。

高年齢求職者給付金の支給額

  • 支給額は、被保険者であった期間に応じて、以下の日数の基本手当に相当する額が一括で支給されます。
    • 被保険者期間が1年未満の場合:30日分
    • 被保険者期間が1年以上の場合:50日分

65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)は、原則として4週間に1度、失業認定を受けた後に支給されますが、この高年齢求職者給付金は一時金として一括で支給される点が大きな違いです。