2. 【後期高齢者医療制度】窓口負担割合は「1割・2割・3割」のいずれか

後期高齢者医療制度では、被保険者の所得区分に応じて、医療機関の窓口での自己負担割合が「1割・2割・3割」のいずれかに定められています。

  • 一般的な所得の方:1割
  • 一般所得者のうち一定以上の所得がある方:2割
  • 現役並みの所得がある方:3割

では、医療費の窓口負担が最も高い「3割」になる人の所得はどのくらいなのでしょうか。

3. 後期高齢者医療制度の「医療費窓口負担割合」いちばん重い「3割」となる”現役並み所得”とは?

後期高齢者医療制度における医療費の窓口負担割合は、所得の水準によって区分されています。

その判定の基準となる所得額の目安は、以下のとおりです。

後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準3/4

後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準

出所:政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

3.1 窓口での医療費負担が1割:一般の所得者

下記の2割、3割に該当しない場合

3.2 窓口での医療費負担が2割:一定以上の所得がある方

次の①と②の両方に該当する場合

  • ①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
  • ②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。

・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上

3.3 窓口での医療費負担が3割:現役並み所得者

  • 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
  • 上記に加えて、以下の収入等の要件を満たす人
    • 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
    • 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
    • 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上

※ご注意:「2割負担」の配慮措置はすでに終了しています

2022年の制度改正で2割負担が導入された際、外来医療費の負担増加額を「月3000円まで」に抑える配慮措置が設けられていました。しかし、この措置は2025年9月末をもって終了しています。現在は原則通りの2割負担となっているため、該当する方はより一層の家計管理が求められます。

ご自身やご家族がどの負担割合に該当するのかについては、次章で紹介するフローチャートを使って確認してみましょう。

3.4 【フローチャートでチェック】後期高齢者医療制度の「医療費の窓口負担割合」

窓口での自己負担割合は、以下のフローチャートを確認することで把握できます。

後期高齢者医療資格確認書をお持ちの場合は、記載内容を確認することで窓口での負担割合を把握できます。

また、マイナ保険証を利用している場合は、マイナポータルから確認することが可能です。