1. 見逃し注意|シニアが受け取れる代表的な給付金5選
シニア向けの給付金には、さまざまな種類があります。代表的な5種類を紹介するため、参考にしてみてください。
1.1 年金が少ない人を底上げ|年金生活者支援給付金
年金収入が一定水準を下回る方に、年金に上乗せして支給される給付金です。老齢年金受給者への支給額は月額最大5450円(2025年度)で、年金と同様に偶数月の2カ月ごとに振り込まれます。
対象者には日本年金機構からはがきが届きますが、見逃したり返送を忘れたりすると受給できません。
一度手続きをすれば、翌年以降は自動的に継続されます。ただし収入が増えて要件から外れた場合は支給が止まるため、年収に変化があった年は確認が必要です。「自分は対象なのか?」と迷ったら、年金事務所へ問い合わせるのが確実です。
1.2 定年後の給与ダウンを補う|高年齢雇用継続基本給付金
定年後も就労を続ける多くの方が直面するのが、再雇用に伴う賃金の大幅な低下です。
60歳時点の賃金と比べて75%未満に下がった場合に、その低下幅に応じて賃金の最大10%相当を補填する制度が高年齢雇用継続給付です。雇用保険の加入期間が通算5年以上ある60〜64歳の方が対象となります。
申請は通常、会社側がハローワークの代わりに行います。しかし担当者の知識不足や手続き漏れにより、知らぬ間に申請されていないケースがあります。「会社に任せているから大丈夫」と思わず、人事担当者に一声かけてみましょう。
1.3 65歳以降に退職したら忘れずに|高年齢求職者給付金
65歳以上で退職した雇用保険加入者に支給される一時金です。65歳未満の失業給付は4週間ごとに認定を受けながら分割で受け取りますが、この給付金はまとめて一括支給される点が異なります。
なお、受け取るには以下の2つを満たす必要があります。
- 離職前1年間に雇用保険の加入期間が通算6カ月以上あること
- ハローワークに出向いて求職の申し込みをすること
支給額は加入期間に応じて、基本手当日額の30日分または50日分です。退職後にやることが多い時期ですが、ハローワークへの申請期限は離職日翌日から1年以内です。
1.4 家族を養っている人は要確認|厚生年金の加給年金
厚生年金を受け取っている方が、要件を満たす扶養家族を持つ場合に年金額に上乗せされる制度です。いわば「年金版の家族手当」といえます。年額の加算額は以下のとおりです。
- 配偶者・第1子・第2子:それぞれ年額23万9300円
- 第3子以降:それぞれ年額7万9800円
申請は老齢厚生年金の請求と同時に行います。65歳の誕生日の3カ月前に届く年金請求書に家族情報を記入し、戸籍謄本や所得証明書とあわせて提出します。
見落としがちなのが、配偶者が65歳を迎えたタイミングです。配偶者が自分の老齢基礎年金を受け取り始めると加給年金は打ち切られ、代わりに配偶者側の年金に「振替加算」が加わります。ただし金額は加給年金より減るのが一般的なため、家計への影響を事前に試算しておくと安心です。
1.5 バリアフリー改修に使える|高齢者住宅改修費用助成制度
要支援・要介護の認定を受けている方であれば、住まいのバリアフリー工事費用の限度額(支給限度基準額)が「生涯20万円」、実際の補助上限額は最大18万円(9割負担の場合)となります。認定の区分(要支援1〜要介護5)は問われません。
なお、補助の対象となる主な工事は以下のとおりです。
- 手すりの設置
- 段差の解消
- 滑り止め床材への交換
- 引き戸への取り換え
- 洋式便器への交換
工事を終えてから申請しても、原則として補助は受けられません。「先に工事してしまった」という失敗談は多く、手順を間違えると全額自己負担になります。まずケアマネジャーに相談し、見積もり取得→申請→着工の順番をなるべく守りましょう。



