2.3 受給開始時期を繰り下げる

国民年金・厚生年金は原則65歳から受給開始となりますが、66歳以降(75歳まで)に繰り下げて受給することもできます。

繰下げ受給を利用すると、繰り下げた期間に応じて老齢年金額が増額されます。

繰下げ受給による増額率は「0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数」です。

1年間繰り下げて受給する場合は8.4%、5年なら42.0%、75歳まで(10年間)繰り下げる場合は84.0%の増額になります。

もし定年後も再就職・再雇用で働き続ける予定がある場合、給与を得られるためすぐに年金を受給する必要性は低いです。

当面は給与で生活費をカバーしつつ、年金の繰下げ受給によって毎月の受給額を増やすことを検討してみると良いでしょう。