3.4 メリット④:給与と年金を同時に受給できる

老齢年金の支給停止と混同して、仕事をすると障害年金がもらえなくなると思っている人もいますが、給与の有無にかかわらず障害年金は受給できます。

障害による労働制限のため十分な給与収入を得られない場合、不足分を補うために障害年金は有効です。前述の通り障害年金の給付金は非課税であるため、給与に対する所得税率がアップすることもありません。

3.5 メリット⑤:厚生年金に加入すると老齢年金が増える

障害の状態が継続した場合、65歳までは障害年金を受給することになりますが、65歳以降は老齢厚生年金と障害厚生年金のどちらか一方を選択して受給します。

厚生年金に加入して仕事をすれば、加入期間に応じて老齢厚生年金の受給額が増えるため、保険料負担はありますが老後収入を増やすことができます。

3.6 メリット⑥:各種支援制度を利用できる

障害年金3級を受給すると、年金をもらえるだけでなく社会的なサポートを受けやすくなります。

たとえば、事業主に対して「障害者雇用枠」での雇用や合理的な配慮の提供を義務化し、安心して働ける環境づくりが行なわれています。また、就労希望者に対する職業訓練や就労移行・定着支援などの制度が整備されています。