3. 【障害年金3級】受給しながら「働くメリット6選」税金・社会保険料の優遇あり!

障害年金3級をもらいながら働く場合、税金や社会保険料などにおいてさまざまなメリットがあります。

3.1 メリット①:障害年金の給付金は非課税となる

メリットの1つは、障害年金の給付金は非課税となり所得税や住民税がかからないことです。給与などほかの収入と比較して、手取りベースでの収入が多くなります。

3.2 メリット②:障害者控除により給与にかかる所得税を抑制できる

障害者控除とは、障害者本人または障害者を扶養する親族などが受けられる所得控除の1つです。障害者控除の適用を受けることで、本人または扶養者の所得税や住民税を軽減できます。障害者控除による控除額は、障害の程度に応じて次の通りです。

  • 障害者:27万円(本人または扶養者)
  • 特別障害者:40万円(本人または扶養者)
  • 同居特別障害者:75万円(同居の扶養者)

障害の程度は障害者手帳などによって判定されますが、障害者手帳などがない場合でも、自治体等の認定により障害者控除を受けられる可能性があります。

ここまで、障害年金3級の概要と、所得税において障害年金3級をもらいながら働くメリットについて解説しました。次章では、社会保険料などそのほかのメリットを紹介します。

3.3 メリット③:社会保険料の免除・減額の可能性がある

障害のため勤務時間や収入が少なく厚生年金や健康保険の加入要件を満たさない場合、国民年金や国民健康保険に加入することになります。前年の所得によっては、これらの保険料を免除または減額してもらえる可能性があります。

ただし、障害年金1・2級の人は国民年金保険料が全額免除される「法定免除」が適用されるのに対し、3級の人は対象外となります。また、厚生年金などに加入している人は、障害年金3級受給中でも一般の人と同様に社会保険料の支払いが必要です。