障害年金3級の受給者の中には、一定の制約はあるものの仕事ができる状態にある人もいます。しかし、「仕事をすると、税金や社会保険はどうなるの?」「働いたら年金がもらえなくなるの?」などの疑問や不安を抱えている人もいるでしょう。
本記事では、障害年金3級をもらいながら働くメリットについて解説します。障害年金3級の受給額や社会保険料や税金における優遇措置なども紹介しますので、障害を抱えながら働きたいと考えている人は確認しておきましょう。
1. 【障害年金3級】働くことはできても「配慮や制限が必要な状態」
障害年金は、障害の程度に応じて1級~3級の等級に区分されています。障害等級3級は、「労働に著しい制限がある」または「労働に著しい制限を加えることを必要とする」程度の障害がある場合に認定されます。「働くことはできるが、配慮や制限が必要」という状態と言っていいでしょう。
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類がありますが、障害等級3級で年金が支給されるのは障害厚生年金だけです。障害基礎年金は、1級または2級に該当しないと支給されません。障害厚生年金は、原則初診日(病気やけがで初めて医師の診察を受けた日)において厚生年金に加入していた人が対象です。
