3.3 雇用保険関連の給付3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が失業した場合に支給される給付です。
高年齢求職者給付金【支給要件】
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
- 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
- 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
65歳未満が受給する「失業手当」は、4週間ごとに失業認定を受けて支給される仕組みですが、この高年齢求職者給付金は一時金としてまとめて支給される点が特徴です。
4. 2025年年金制度改正のポイント:在職老齢年金の見直しとシニアの働き方への影響
多様化する働き方やライフスタイルへの適応を目的とした「年金制度改革関連法(2025年6月成立)」。
本改正では、パート労働者等の社会保険加入対象の拡大(「106万円の壁」撤廃関連)や遺族年金の見直しなど多岐にわたる変更が含まれています。
本記事では、働くシニア層の生活に直結し、2026年4月より適用が開始された「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当てて解説します。
4.1 在職老齢年金制度とは
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら就労する場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が一定の基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止(カット)となる制度です。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。
支給停止調整額は「65万円」へ大幅引き上げ
年金が全額支給される基準となる「支給停止調整額」は、これまでも年度ごとに段階的な見直しがおこなわれてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:65万円
従来の51万円から65万円への引き上げにより、個人の実利は大きく変わります。
月給や賞与の「総報酬月額相当額」と、老齢厚生年金の「基本月額」の合計が65万円以内であれば、年金は1円もカットされず全額支給される仕組みになりました。
これにより、年金の減額を懸念して発生していたシニア世代の「働き控え」が解消されます。
より高い報酬でのフルタイム就労や、自身のキャリアを活かした専門職への挑戦など、減額を気にすることなく自由な働き方を選べる後押しとなっています。
5. 「もらえるはずのお金」を逃さないために|5月のうちに確認したい給付制度
シニア向けの公的給付は、条件を満たしていても申請しなければ受け取れないものが多くあります。「知らなかった」「手続きしていなかった」という理由だけで、受給できたはずのお金を逃してしまうケースも少なくありません。
特に、年金に上乗せされる給付や雇用保険の制度は、ライフスタイルや収入状況によって対象になる可能性があります。「自分には関係ない」と決めつけず、一度整理して確認してみることが大切です。
5月は生活が落ち着きやすく、制度の確認にも適したタイミングです。気になる制度があれば早めに条件をチェックし、必要に応じて手続きを進めておくと安心です。
将来の家計を少しでも安定させるために、今できる準備から始めてみてください。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
齊藤 慧

