2. 年金に上乗せされる可能性のある2つの給付制度をチェック
老齢年金を受給しているシニアの中には、一定の条件を満たすことで、通常の年金に上乗せして給付を受けられる人がいます。
本章では、その代表的な「2つ」の制度について紹介します。
2.1 年金に上乗せされる給付1:加給年金
加給年金は、「年金版の家族手当」ともいわれる制度です。
老齢厚生年金を受給している人が年下の配偶者や子どもを扶養している場合、所定の条件を満たすことで年金に上乗せして支給されます。
加給年金《支給要件》
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、前述の時点において、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度末までの子(もしくは1級・2級の障害がある20歳未満の子)」がいる場合に、年金額へ加算されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上のもの)や退職共済年金(組合員期間20年以上のもの)を受け取る権利を有している場合、あるいは障害厚生年金や障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合には、配偶者に対する加給年金額は支給停止となります。
加給年金《2025年度の年金額》
「加給年金」の年額(2025年度)は、以下のように定められています。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者に対する加給年金には3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了します。
ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の条件を満たすことで老齢基礎年金に「振替加算」として加算されます。
2.2 年金に上乗せされる給付2:老齢年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、一定の所得基準を満たす場合に支給される制度です。
「老齢」「障害」「遺族」の区分ごとに給付が用意されており、それぞれに支給要件が定められています。
本章では、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5620円となっており、前年度から3.2%引き上げられています。
実際の支給額は、この基準額をもとに、保険料の納付状況などを踏まえて算出されます(下記①と②の合計額)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例として、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は「月額5620円(年額6万7440円)」の給付金が支給されます(※昭和16年4月1日以前に生まれた人は計算方法が異なります)。
なお、保険料の免除期間に応じて加算される金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定にあわせて変動します。


