3. 「就労を続けるシニア」や「再就職時に利用できる」雇用保険の主な給付3つ

働き続けたいと考えるシニアにとって、就労に関わる給付金や手当も気になるポイントです。

シニアの就業を支える制度は整備が進んでいるものの、一般的には60歳を過ぎると収入が下がる傾向があります()。

また、就職活動や働き続けることが、若い頃のように順調に進まないケースも少なくありません。

そこで本章では、シニアが把握しておきたい雇用保険に関する手当や給付金について、「3つ」取り上げて紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円

3.1 再就職手当

再就職手当は、早期の再就職や事業開始を後押しするために設けられた制度で、基本手当の支給残日数が多い段階で再就職や事業開始をした場合ほど、支給額が大きくなります。

再就職手当【支給要件】

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当【給付率】

  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

再就職手当の額5/8

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

また、この手当を受給して再就職し、その職場で6カ月以上勤務したうえで、再就職後6カ月間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となります。

3.2 高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける人のうち、60歳時点と比べて賃金が低下した場合に支給される制度です。

高年齢雇用継続給付【支給要件】

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付【支給率】

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)6/8

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

また、老齢年金を受給しつつ厚生年金に加入し、この給付を受ける場合には、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する部分が支給停止となる点にも注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%