4. 【2025年金改正】遺族厚生年金の変更点
2025年6月に成立した「年金制度改正法」では、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度の整備が大きな目的の一つとされています。
この改正には、いわゆる「106万円の壁」に関連する社会保険の適用拡大のほか、遺族年金に関する見直しも含まれています。
4.1 男女間の支給要件差の是正に向けた見直し
現行の遺族厚生年金の制度では、受給者の性別によって以下のような違いがありました。
現行制度における仕組み
- 女性
- 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別した場合:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別した場合:給付なし
- 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付
このような男女間の差を解消するための見直しは、2028年4月から施行される予定です。
2028年4月からの新制度(予定)
見直し後は、「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女共通でより詳細に定められました。
- 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのお子さんがおらず、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※すでに遺族厚生年金を受給中の方や、2028年度に40歳以上になる女性は、この見直しの影響を受けません。)
- 男性:新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、「18歳年度末までのお子さんがいない60歳未満の方」です。
- お子さんがいる場合:18歳年度末までのお子さんがいる場合は、お子さんが18歳年度末になるまでは現行制度と変わらず、見直しの影響はありません。お子さんが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。
4.2 有期給付・継続給付の拡充内容
特別な配慮が必要な場合の給付についても、金額や要件がより具体的に示されました。
- 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金額の約1.3倍になります。
- 継続給付(5年目以降の給付継続)の要件:5年間の有期給付が終了した後も、障害の状態にある方や収入が不十分な方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、おおむね月額20万円~30万円を超えると全額が支給停止となります。
また、今回の改正では「遺族基礎年金」に関する見直しも行われました。
これまでは同一生計の父または母がいることで遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、お子さん自身が単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。
5. まとめ
この記事では、老齢年金に上乗せされる「加給年金」や、働くシニアを支える「高年齢雇用継続給付」など、ご自身で申請しないと受け取れない公的な給付金について解説しました。
ご紹介した制度は、知っているかどうか、そして行動するかどうかで、将来受け取れる金額が大きく変わってくる可能性があります。
中には手続きが少し複雑に感じられるものもあるかもしれませんが、まずはご自身が対象になる可能性があるかどうかを確認することが第一歩です。
もし少しでもわからないことや不安なことがあれば、お近くの年金事務所やハローワークといった専門機関に相談してみてはいかがでしょうか。
自ら積極的に情報を集め、適切に手続きを行うことで、より安心で豊かなセカンドライフを送る一助となるはずです。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
マネー編集部社会保障班
