高齢者世帯における平均所得と収入の内訳
次に、高齢者世帯の「1世帯あたりの平均所得金額」を確認してみましょう。ここでは、厚生労働省の「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を参考にします。
この資料では、高齢者世帯を「65歳以上の人のみで構成されるか、または65歳以上の人と18歳未満の人で構成される世帯」と定義しています。
高齢者世帯の平均所得はいくら?
厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者世帯の平均総所得は年間で314万8000円です。総所得に占める各所得の金額と割合も見ていきましょう。
高齢者世帯の所得構成
- 稼働所得:79万7000円(25.3%)
- うち雇用者所得(※):66万5000円(21.1%)
- 公的年金・恩給:200万円(63.5%)
- 財産所得:14万4000円 (4.6%)
- 公的年金・恩給以外の社会保障給付金:1万8000円 (0.6%)
- 仕送り・企業年金・個人年金等・その他の所得18万9000円(6.0%)
月額に換算すると約26万円の所得のうち、3分の2にあたる約16万6000円が「公的年金」で占められています。その次に大きいのが約5万5000円の「雇用者所得」です。
このデータから、高齢者世帯の家計は公的年金を主な基盤としつつ、仕事による収入で補っている実態がうかがえます。
※雇用者所得とは、世帯員が勤務先から受け取った給料・賃金・賞与の合計額を指し、税金や社会保険料が含まれます。
年金受給者の確定申告は必要?不要?
年金を受け取っている方のうち、特定の条件を満たす場合は「確定申告不要制度」の対象となり、毎年確定申告を行う必要がなくなります。
確定申告が不要になる2つの条件
確定申告が不要となるのは、以下の条件を両方満たす場合です。
- 公的年金等(※1)の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、その公的年金等のすべてが源泉徴収の対象であること
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下であること
※1 国民年金、厚生年金、共済組合から支給される老齢年金や恩給、過去の勤務先から支給される年金、確定給付企業年金などが該当します。
※2 生命保険契約などに基づく個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金などが該当します。
ただし、確定申告不要制度の対象者であっても、確定申告を行うことで所得税が還付される場合があります(※3)。
また、所得税の確定申告が不要な場合でも、源泉徴収票に記載されていない生命保険料控除や地震保険料控除などを適用したい場合や、公的年金以外の所得があり住民税の申告が必要な場合があります(※4)。
※3 例えば、医療費控除や雑損控除などを適用して、公的年金から源泉徴収された所得税の還付を受けたい場合です。
※4 所得税の確定申告を行えば、その内容が市区町村に連携されるため、別途住民税の申告をする必要はありません。
スマホとマイナンバーカードで確定申告がより手軽に
スマートフォンとマイナンバーカードの機能連携が進んだことにより、令和7年(2025年)分の確定申告は一層便利になります。
マイナンバーカードをスマートフォンで直接読み取らなくても、スマホに搭載されたマイナンバーカード機能を利用して、申告書の作成からe-Taxでの送信まで完結できます。
国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで申告書が完成し、自動計算機能で計算間違いも防げます。
さらに、マイナポータル連携機能を使えば、保険料控除証明書や源泉徴収票といった必要書類の情報を自動で取得し、申告書に反映させることが可能です。これにより、書類の収集や手入力の手間が省け、確定申告にかかる時間を大幅に短縮できるでしょう。
まとめ
今回は、公的年金の基本的な仕組みから、2026年度の最新情報、そして平均的な受給額まで幅広く解説しました。
厚生年金と国民年金の平均額や分布を見ると、ご自身の状況と比較して、将来の生活をイメージするきっかけになったのではないでしょうか。
また、高齢者世帯の収入の多くが公的年金で占められていることからも、年金がセカンドライフの経済的な基盤としていかに重要であるかがわかります。
年金生活が始まると確定申告も身近な手続きになりますが、スマートフォンを活用することで以前よりも手軽に行えるようになっています。ご自身の年金見込額を確認したり、家計を見直したりと、来る新年度に向けて少しずつ準備を進めてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
石津 大希

