1. 子ども・子育て支援金の開始で給与の手取り額はどう変化するのか

「子ども・子育て支援金」の負担金は、現在支払っている医療保険料(健康保険料など)に上乗せされる形で徴収されます。

制度が始まるのは2026年4月ですが、多くの企業では社会保険料を翌月に天引きする方式(4月分を5月に天引き)を採用しています。

このため、会社員の場合、給与明細に影響が出るのは4月分ではなく、主に5月支給の給与からとなる見込みです。

※自営業者など国民健康保険に加入している方は、お住まいの自治体から送付される納付通知書(例年6月ごろ)で詳細を確認することになります。

2. 【保険制度別】年収ごとに見る「子ども・子育て支援金」の負担額目安

本章では、子ども・子育て支援金の負担額について、政府が公表している試算を基に整理していきます。

なお、実際の金額は、収入の水準や加入している保険の種類によって変動します。

2.1 会社員や公務員の場合(被用者保険)

被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)-年収別の支援金額の試算(令和8年度)-2/7

被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)-年収別の支援金額の試算(令和8年度)-

出所:こども家庭庁「医療保険制度ごとの年収別試算はこちら」

給与と賞与を合計した年収に支援金率(0.23%)を適用し、算出された金額を勤務先と折半した分が個人の負担額となります。

以下は、会社負担分を差し引いた後、実際に毎月の給与から天引きされる自己負担額のおおよその目安です。

  • 年収400万円:月額384円
  • 年収600万円:月額575円
  • 年収800万円:月額767円