まもなく2025年度が終わりを迎えます。年度末で定年退職を迎える人もいるのではないでしょうか。

60歳以降に再雇用されたり再就職したりした場合、高年齢雇用継続給付を受けられます。高年齢雇用継続給付は、賃金の10%が支給されますが、誕生月によっては支給率が15%となります。支給率が変わる基準日はいつなのでしょうか。また、支給率の違いで収入にはどれくらいの影響があるのでしょうか。

この記事では、高年齢雇用継続給付の支給率の基準と収入への影響を解説します。

1. 高年齢雇用継続給付とは

高年齢雇用継続給付は、60歳以降の再雇用・再就職で、賃金が60歳時点と比較して75%未満に低下した場合に、その減少分の一部を補うための給付金です。給付金には、以下の2つが存在します。

  • 高年齢雇用継続基本給付金:再雇用時に対象となる
  • 高年齢再就職給付金:再就職時に対象となる

具体的な支給額や支給要件は、以下のとおりです。

支給額

  • 賃金の最大10%

支給要件
【高年齢雇用継続基本給付金】

  • 原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっている人で、以下の2つの要件を満たした人が対象。
    ・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
    ・被保険者であった期間が5年以上あること。

【高年齢再就職給付金】

  • 基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった人で、以下の5つの要件を満たした人が対象。
    ・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
    ・基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
    ・再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
    ・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
    ・同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。

申請手順

  • 事業主を経由して申請する。ただし、自身での申請も可能。
  • 申請の際は、以下の書類を用意して管轄のハローワークへ向かう。

【初回の申請に必要な書類】

  • 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することのできる書類
  • 被保険者の年齢が確認できる官公署から発行・発給された身分証明書などの書類 

【2回目以降の申請に必要な書類】

  • 高年齢雇用継続給付支給申請書(受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付)
  • 賃金台帳、出勤簿又はタイムカード

基本的に支給率は最大10%ですが、場合によっては最大15%となることもあります。また、受給するには「雇用保険の被保険者期間が5年以上あること」など、複数の要件を満たす必要があります。60〜64歳の期間のみ受け取れる給付金で、退職後すぐに働くことを予定している人は利用したい制度です。

申請手続きは、基本的に事業主経由で行います。自分でハローワークに出向いて申請する必要はありません。希望すれば、自分自身での申請も可能です。申請時にはいくつか書類が必要なため、事業主側から提出を求められた場合はすぐに応じましょう。

では、支給率はいつを境に10%から15%になるのでしょうか。次章で解説します。