まもなく2025年度が終わりを迎えます。年度末で定年退職を迎える人もいるのではないでしょうか。

60歳以降に再雇用されたり再就職したりした場合、高年齢雇用継続給付を受けられます。高年齢雇用継続給付は、賃金の10%が支給されますが、誕生月によっては支給率が15%となります。支給率が変わる基準日はいつなのでしょうか。また、支給率の違いで収入にはどれくらいの影響があるのでしょうか。

この記事では、高年齢雇用継続給付の支給率の基準と収入への影響を解説します。

1. 高年齢雇用継続給付とは

高年齢雇用継続給付は、60歳以降の再雇用・再就職で、賃金が60歳時点と比較して75%未満に低下した場合に、その減少分の一部を補うための給付金です。給付金には、以下の2つが存在します。

  • 高年齢雇用継続基本給付金:再雇用時に対象となる
  • 高年齢再就職給付金:再就職時に対象となる

具体的な支給額や支給要件は、以下のとおりです。

支給額

  • 賃金の最大10%

支給要件
【高年齢雇用継続基本給付金】

  • 原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっている人で、以下の2つの要件を満たした人が対象。
    ・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
    ・被保険者であった期間が5年以上あること。

【高年齢再就職給付金】

  • 基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった人で、以下の5つの要件を満たした人が対象。
    ・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
    ・基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
    ・再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
    ・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
    ・同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。

申請手順

  • 事業主を経由して申請する。ただし、自身での申請も可能。
  • 申請の際は、以下の書類を用意して管轄のハローワークへ向かう。

【初回の申請に必要な書類】

  • 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することのできる書類
  • 被保険者の年齢が確認できる官公署から発行・発給された身分証明書などの書類 

【2回目以降の申請に必要な書類】

  • 高年齢雇用継続給付支給申請書(受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付)
  • 賃金台帳、出勤簿又はタイムカード

基本的に支給率は最大10%ですが、場合によっては最大15%となることもあります。また、受給するには「雇用保険の被保険者期間が5年以上あること」など、複数の要件を満たす必要があります。60〜64歳の期間のみ受け取れる給付金で、退職後すぐに働くことを予定している人は利用したい制度です。

申請手続きは、基本的に事業主経由で行います。自分でハローワークに出向いて申請する必要はありません。希望すれば、自分自身での申請も可能です。申請時にはいくつか書類が必要なため、事業主側から提出を求められた場合はすぐに応じましょう。

では、支給率はいつを境に10%から15%になるのでしょうか。次章で解説します。

2. 「支給率15%」と「支給率10%」の境界線は?

高年齢雇用継続給付の支給率は、誕生月によって変わります。現行制度では、以下のように定められています。

高年齢雇用継続給付の支給率2/3

高年齢雇用継続給付の支給率

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」をもとに筆者作成

  • 最大15%:2025年3月31日以前に60歳に達した人
  • 最大10%:2025年4月1日以降に60歳に達した人

生年月日が1日違うだけで、支給率が5%変わります。2025年3月31日以前に60歳に達している人は賃金の15%が支給されます。一方、2025年4月1日以降に60歳になった人や、これから60歳になる人は、賃金の10%が支給される仕組みです。2025年4月1日を境に、高年齢雇用継続給付の支給率が変わるとおさえておきましょう。

次章では、給付率5%の差が収入に与える影響を解説します。

3. 「給付率5%」の違いで収入はどれくらいの差になる?

給付率に5%の差があることで、収入にはどのような影響が生じるのでしょうか。実際にシミュレーションしてみましょう。

今回のシミュレーション条件は以下のとおりです。

  • 60歳時点の賃金:月額30万円
  • 再雇用後の賃金:月額18万円

高年齢雇用継続給付の支給率は、賃金の減額率に応じて変わります。上記の場合は賃金が60%にまで低下しているため、支給率は上限となります。よって、支給される給付金と収入は以下のとおりです。

給付金額と収入(支給率別)3/3

給付金額と収入(支給率別)

筆者作成


支給率15%

  • 給付金額:2万7000円
  • 収入(賃金+給付金):20万7000円

支給率10%

  • 給付金額:1万8000円
  • 収入(賃金+給付金):19万8000円

差額

  • 給付金額:9000円
  • 収入(賃金+給付金):9000円

月あたり9000円の差額が発生します。1年間給付金を受給し続けた場合の差額は10万8000円、64歳まで受給し続けた場合の差額は54万円にものぼります。

60歳以降の老後生活において、最大54万円の差額は決して小さなものではありません。物価高などの状況を考慮しても、2025年からの給付率減少は痛手といえます。給与以外の収入源の確保や、資産・貯蓄の取り崩しなどが、老後すぐに求められる可能性があるのです。

4. まとめ

高年齢雇用継続給付は、最大で賃金の10%が支給される給付金です。しかし、「2025年3月31日以前に60歳に達した日(誕生日の前日)を迎えた人」は、最大で賃金の15%が支給されます。5%の支給率の違いは家計にも影響を及ぼします。

60歳以降は、それまでに比べて給与が減額される傾向にあります。減額される分をどのようにカバーしていくか、退職前から考えておく必要があるでしょう。

参考資料

石上 ユウキ