4. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法とは

それでは、実際に給付金を受け取るためには、どのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。

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年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいるかもしれませんが、年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求書が郵送されます。

基本的には、送付された書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了するため、過度に心配する必要はありません。

ただし、対象者の年金受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なるため、ここでは3つのケースに分けて手続き方法を解説します。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める方(緑色の封筒)

まだ年金を受給していない方には、受給開始の3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。

その際に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。

必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」を提出してください。注意点として、請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できません。

4.2 ケース2:すでに年金を受給している方(薄緑色の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒10/14

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給している方でも、所得の変動によって新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。

こうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)11/14

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に自身の住所・氏名を書いて切手を貼付し、ポストに投函すれば手続きは完了です。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。