3.2 【年金に上乗せ2】加給年金

「加給年金」は、いわば年金における扶養手当(家族手当)のような制度です。

老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、一定の条件を満たすと年金に上乗せして受け取ることができます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ、前述の時点で「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度末日までの子、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満の子」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上のもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上のもの)を受給できる権利を持っている場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合には、配偶者加給年金は支給されません。

加給年金の給付額

一例として、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

さらに、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円~17万6600円の特別加算が支給されます。

加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。

ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば「振替加算」が支給されます。

4. 【2026年4月】年金カットのボーダーラインが「65万円」へ大幅アップ!働き損が消える「在職老齢年金」新ルールとは

2025年6月13日、現代の多様化する働き方やライフスタイルに合わせた「年金制度改革関連法」が国会で成立しました。

この大改正には、パートタイム労働者の社会保険加入枠を広げる「106万円の壁の撤廃」や、男女差の解消・要件緩和を盛り込んだ「遺族年金の見直し」など、私たちの生活を直撃する重要トピックが多くありました。

今回はその中でも、働くシニア世代の収入に直結する「在職老齢年金制度の大幅な見直し」について、押さえておくべきポイントを解説します。

4.1 そもそも「在職老齢年金」とは?なぜ年金が減るのか

「せっかく働いているのに、年金がカットされて働き損になっている気がする…」そう感じているシニア層を悩ませているのが、この在職老齢年金制度です。

60歳以降も働きながら「老齢厚生年金」を受け取っている場合、その【年金額】と【報酬(給与・賞与)】の合計が「ある一定の基準額」を超えると、年金の一部または全額が支給停止(カット)されてしまうという仕組みです。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。

2026年4月から、年金がカットされる「基準額」が激変!

この年金がカットされるボーダーライン(支給停止調整額)は、これまでも年度ごとに少しずつ見直されてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:65万円

今回の改正(2026年4月適用)における目玉が、この基準額が51万円から「65万円」へと一気に大幅な引き上げが行われることです。
厚生労働省の試算データによれば、この基準額の引き上げによって、これまで年金をカットされていた新たに約20万人ものシニアが、年金を全額受け取れるようになると見込まれています。

これまでは「基準額を超えて年金を減らされるくらいなら…」と、あえて労働時間や日数を抑える「働き控え」を選択するシニア世代が少なくありませんでした。

しかし、2026年4月からはこの「65万円の壁」へと枠が大きく広がることで、年金カットを過度に恐れることなく、より自由に、自分に合った働き方・稼ぎ方を選択できるようになると言えるでしょう。

5. 2026年4月からの収入を左右|申請しないと0円の給付金5選と在職老齢年金の改正ポイントまとめ

60歳・65歳以上のシニア世代が活用できる給付制度には、年金に上乗せされるものと、働く人向けの雇用保険給付の2種類があります。

年金生活者支援給付金や加給年金は低年金世帯や配偶者のいる世帯を支える制度であり、雇用保険の各種給付は再就職や失業時の収入減を補う役割を担っています。

さらに2026年度は在職老齢年金の見直しもあり、働きながら年金を受け取る人の収入構造にも変化が生じる可能性があります。

こうした制度は「申請しないともらえない」ケースも多く、知らないままでは受給できないこともあります。

4月の新年度は制度を見直す好機です。自分の状況に当てはまる制度がないかを確認し、必要な手続きを早めに進めておくことが重要です。

参考資料

マネー編集部社会保障班