4. 年金生活者支援給付金の請求手続きはどうすればいい?
ここでは、「年金生活者支援給付金」を請求するための手続きについて解説します。
すでに公的年金を受給している方で、新たに給付金の対象となった場合、日本年金機構から請求書が送付されますので、それに従って手続きを進めてください。
4.1 すでに基礎年金を受給中の方の手続き
- 毎年9月上旬から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳に達し、日本年金機構からこの請求書を受け取った方は、電子申請も選択できます。
- 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼付して郵送します。
なお、支給要件を満たすかどうかの確認が取れない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されることがあります。
次に、これから年金を受け取り始める方の手続きの流れを見ていきましょう。
4.2 これから老齢基礎年金を請求する方の手続き
- 65歳になる3カ月前に日本年金機構から届く「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入し、年金受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所に提出します。
※障害年金または遺族年金の生活者支援給付金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では送られてきません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
4.3 給付金の支給日はいつ?
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく偶数月の15日に支給されます。
15日が土日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給される仕組みです。
例えば、2月の支給額は、前年12月分と当年1月分の合計2カ月分となります。
次回の支給日は4月15日(水)となっており、支給対象となる方へ「2月分+3月分の年金生活者支援給付金」が支給されます。
年金受給口座と同じ口座に支給されますが、通帳には年金と給付金が別々に記載されます。

