2. 【種類別】年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、種類ごとに詳しく見ていきましょう。

2.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の受給対象となる方

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」を受け取るには、まず障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提条件です。

加えて、前年の所得が479万4000円以下でなければなりません。

所得を計算する際、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない点がポイントです。

また、扶養親族の人数によって所得基準額が上がることも覚えておきましょう。

2.2 老齢年金生活者支援給付金の受給対象となる方

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老齢年金生活者支援給付金の受給対象となる方

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方、「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件はやや複雑になっており、以下の3つの条件をすべて満たすことが求められます。

  • 65歳以上であり、老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入額とその他の所得額の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること

このように、老齢年金生活者支援給付金は、個人の所得だけでなく世帯全体の課税状況が影響する点に注意が必要です。

この判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得の計算から除外されます。

また、所得が基準額を少しだけ超えてしまい対象外となる方との公平性を図るため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も用意されています。

この補足的給付金は、所得の合計額が「昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円を超え90万9000円以下」、「昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下」の方が対象となります。