2. 年金生活者支援給付金の支給対象者は?【老齢・障害・遺族】
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに受け取るための要件が定められています。
ここでは、それぞれの支給要件を詳しく確認していきます。
2.1 支給要件①:老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計が、基準額(※2)以下である
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 基準額は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円です。また、この基準額をわずかに超える方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
2.2 支給要件②:障害年金生活者支援給付金
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)
※ 所得には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
2.3 支給要件③:遺族年金生活者支援給付金
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)
※ 所得には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。
どの給付金も、前年の所得額が支給されるかどうかの判断基準の一つになっています。
重要な点として、これらの給付金は支給要件を満たしていても自動的に支給されるわけではありません。受け取るためには、ご自身で「請求手続き」を行う必要があります。


