2026年も3月に入り、日差しに春の訪れを感じる日も増えてきました。

この時期は確定申告などでご自身の収入や支出について見直す機会も多いのではないでしょうか。

特に年金を受給されている方にとっては、日々の生活費のやりくりは大きな関心事かと思います。

公的年金だけでは少し心もとないと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

実は、年金収入や所得が一定の基準を下回る方を対象に、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。

この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そして手続きはどうすればよいのか、といった疑問について、一つひとつ丁寧に解説していきます。

年金生活者支援給付金の制度概要

年金受給者の生活を支えることを目的に、2019年に年金生活者支援給付金制度が創設されました。

受給要件を満たした対象者には、2カ月に1回、公的年金の支給日にあわせて年金生活者支援給付金が支給されます。

年金生活者支援給付金には3種類があり、受給する基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」にわかれます。

それぞれの所得要件を満たす基礎年金受給者が、この給付金の対象となるということです。

年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件

本章では、気になる「年金生活者支援給付金の支給要件」について深堀していきましょう。

障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」はそれぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中であることと、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。

このときポイントとなるのが、「所得には障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない」という点です。

扶養親族などの数に応じて、所得の基準額があがる点も押さえておきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の対象者

一方、老齢年金生活者支援給付金の支給対象は少し異なり、下記の支給要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下

「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件も加わることに注意しましょう。なお、老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

対象となるのは、「昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方」、「昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方」です。

年金生活者支援給付金の給付額はいくら?

「年金生活者支援給付金」の給付額は、年度ごとに見直しがおこなわれます。

これは公的年金と同じく、前年の物価変動率等と連動するためです。では、今年度の金額はどれほどなのでしょうか。

2025年度における年金生活者支援給付金の金額

2025年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度より+2.7%増の「5450円」となりました。

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(※基準額)
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

ただし老齢年金生活者支援給付金については、上記を基準額として、保険料納付済期間などをもとに実際の給付金額が計算されます。

給付金を受け取るための手続きの流れ

では、給付金をもらうにはどのような手続きが必要なのでしょうか。

「手続きが漏れそうで不安」という方もいると思いますが、年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。

基本的には、書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きが完了するので安心しましょう。

ただし、対象となる人の年金受給状況によって、書類形式や手続きタイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて手続き方法を確認していきます。

ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)

そもそもまだ年金を受給していないという人には、受給開始となる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。

このとき、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。

必要事項を記入し、年金の請求書とともに「年金生活者支援給付金請求書」を提出しましょう。ただし、請求書は年金受給開始年齢に到達する誕生日の前日からしか提出できないことに注意が必要です。

ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)

すでに基礎年金を受給中という人も、所得の変動により新たに年金生活者支援給付金が受け取れることがあります。

このような人を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで、切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のケースを確認しましょう。

年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されてきます。

書類が届いた場合、必要事項を記載した上で同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

最初こそ手続きが必要となりますが、その後は支給要件を満たす限り継続して受け取れます。

もし支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」もできるようになっています。

電子申請により提出した場合は、郵送による提出は不要です。

国民年金と厚生年金の平均受給月額

そもそも、今のシニアはどれほどの公的年金を受給しているのでしょうか。

厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金と厚生年金の平均年金月額を見ていきます。

国民年金の平均月額

  • 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
  • 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万7582円

厚生年金の平均月額(国民年金を含む)

  • 〈全体〉平均年金月額:15万289円
  • 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
  • 〈女性〉平均年金月額:11万1413円

現役時代の働き方・過ごし方によって受給額が決まるため、個人差が大きくなっています。

まとめ

今回は、年金生活者支援給付金について解説しました。

この制度は、自動的に支給が開始されるものではなく、対象者自身による請求手続きが必要です。

日本年金機構から案内が届いたにもかかわらず、手続きを忘れてしまうと、本来受け取れるはずだった給付金が受け取れなくなってしまいます。

もしご自身が対象かもしれないと感じた方や、ご家族が該当する可能性がある方は、一度、日本年金機構のウェブサイトを確認したり、給付金専用ダイヤルに問い合わせてみてはいかがでしょうか。

年金生活は長い道のりです。

利用できる制度を正しく理解し、上手に活用していくことが、より安心して暮らすための第一歩となるでしょう。

参考資料