4. 確定申告の期限を過ぎてしまった場合「申告を忘れていたとき」「災害等にあったとき」
さまざまな事情で、確定申告の期限が過ぎてしまった場合はどうしたらよいのか解説します。
4.1 申告を忘れていたとき
期限を過ぎてしまった場合、期限後申告として取り扱われ、無申告加算税や延滞税が課される可能性があるため注意が必要です。
心当たりのある方は、できるだけ早めに手続きを進めてください。
4.2 災害等にあったとき
災害等により、期限までに申告や納付ができないケースもあるかもしれません。
災害等にあったときは、納税を一定期間猶予したり、申告や納付などの期限を延長したりする制度があります。
もし、災害等の理由によって申告・納付などをその期限までに行えない場合は、その理由のやんだ日から2カ月以内の範囲で期限を延長できます。
なお、申告・納付等の期限延長の申請は、期限が経過した後でも行えるため、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署に相談しましょう。
参考資料
- 国税庁「年金受給者の皆様へ」
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
- 国税庁「No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除」)
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」)
- 国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」)
- 国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
- 国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版)」
加藤 聖人


