「年金をもらっているけど、確定申告って必要なの?」

毎年この時期になると、そんな疑問を持つ方は少なくありません。

実は、一定の条件を満たす年金受給者には「確定申告不要制度」が設けられており、申告しなくてよいケースもあります。

一方で、申告不要の対象者であっても、申告することで税金が戻ってくる可能性があるケースも存在します。

医療費や住宅ローン、災害・盗難など、思い当たる方はぜひ確認しておきましょう。

本記事では、確定申告不要制度の対象条件から、あえて申告したほうがお得なケース、住民税の申告が別途必要になる場合まで、年金受給者が押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。

また、確定申告の期限を過ぎてしまった場合「申告を忘れていたとき」「災害等にあったとき」どうしたらよいのか確認します。

1. 年金受給者は確定申告が必要?「確定申告不要制度」の対象になる条件とは?

通常、公的年金等は「雑所得」として課税対象となっており、一定金額以上の所得を得ている場合は確定申告を行って税金の過不足を精算する必要があります。

しかし、年金受給者の確定申告手続きに伴う負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。

確定申告不要制度の対象になるのは、以下の2つの条件を満たす場合です。

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下かつその公的年金等の全部が源泉徴収の対象
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

公的年金等を受給されている方の確定申告に関するフローチャート1/4

公的年金等を受給されている方の確定申告に関するフローチャート

出所:国税庁「年金受給者の皆様へ」

なお「公的年金等」には、国民年金や厚生年金に加え、共済組合から支給を受ける老齢年金や恩給(普通恩給)などが含まれます。

「公的年金等に係る雑所得以外の所得」は、生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金などが該当します。