よくこの欄は、副業を会社に知られたくないということとセットで説明されることがあります。副業に係る住民税を切り離すことで、会社に税金面で副業の存在を隠そうということです。
ただし、多くの場合、副業での所得は給与所得です。確定申告書の欄のタイトルにもあるように、給与所得は選択の余地なく、給与から差引きになります。あくまで切り離せるのは、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得」についてです。
給与所得に係る住民税については、副業の給与分も含めて年末調整を受けた本業側で給与天引きされます。どうしても副業での給与に関する分は本業の住民税の天引き額から切り離したいという場合には、市区町村の住民税課にその旨の申告をすることで対応してもらえます(話はそれますが、副業がばれるのは、税金面よりも同僚などの口からといったことのほうが多いような気がします)。
個人納付を選択した場合で、万が一滞納してしまって1年くらい経過すると、会社あてに市区町村から調査票が送られることがあります。給与の支払い状況や振込口座などを教えてください、といった内容です。こんな書類が会社に届いてしまったら、社員としては副業がOKでないかそうでないかにかかわらず困ったものです。
個人納付を選択した場合は、自治体からの封筒は必ず開封のうえ中身を確認するなどして、納付を忘れてしまったなどということがないように注意しましょう。
渋田 貴正