2026年3月上旬、春の訪れを感じる季節となりましたが、物価の上昇は続き、年金だけで生活していくことに不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、現役時代と比べて収入が減る中で、医療費や介護費用の負担を考えると、少しでも暮らしにゆとりが欲しいと感じるのは自然なことです。

実は、公的年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を下回る場合に、年金に上乗せして給付金が支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。

この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そして手続きはどうすればよいのか、制度の基本からわかりやすく解説していきます。ご自身が対象になるか、ぜひ確認してみてください。

年金生活者支援給付金の概要

年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。

年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件とは?

本章では、気になる「年金生活者支援給付金の支給要件」について深堀していきましょう。

障害・遺族年金生活者支援給付金の支給対象者

まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」はそれぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中であることと、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。

このときポイントとなるのが、「所得には障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない」という点です。

扶養親族などの数に応じて、所得の基準額があがる点も押さえておきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給対象者

一方、老齢年金生活者支援給付金の支給対象は少し異なり、下記の支給要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下

「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件も加わることに注意しましょう。なお、老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

対象となるのは、「昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方」、「昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方」です。

【2026年最新】年金生活者支援給付金の支給額と給付件数データ

12月に公表されたばかりの厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、実際に支給された年金生活者支援給付金の平均月額を見ていきましょう。

2025年3月時点の平均給付月額()は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円でした。

※2025年3月において認定されている平均給付金額です。

給付金額別の給付件数は以下のとおりです。

老齢年金生活者支援給付金のケース

  • 1000円未満:7万5101件
  • 1000円以上2000円未満:31万4450件
  • 2000円以上3000円未満:59万9166件
  • 3000円以上4000円未満:108万2177件
  • 4000円以上5000円未満:103万4357件
  • 5000円以上6000円未満:104万5423件
  • 6000円以上7000円未満:18万5291件
  • 7000円以上8000円未満:9万3265件
  • 8000円以上9000円未満:4万4796件
  • 9000円以上1万円未満:1万9891件
  • 1万円以上:1万524件

障害年金生活者支援給付金のケース

  • 5000円以上6000円未満:149万3700件
  • 6000円以上7000円未満:68万3466件

遺族年金生活者支援給付金のケース

  • 1000円未満:ー
  • 1000円以上2000円未満:607件
  • 2000円以上3000円未満:1569件
  • 3000円以上4000円未満:ー
  • 4000円以上5000円未満:ー
  • 5000円以上:7万5531件

年金生活者支援給付金の請求手続きについて

「年金生活者支援給付金」は勝手に受け取れるわけではありません。申請が必須となっているので手続き漏れがないように注意しましょう。

ここでは、該当する人が多い2つのパターンにわけて、請求手続きの方法を見ていきます。

ケース1:すでに年金を受給中で新たに給付金の対象となった方

  1. 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取った方は必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
  2. 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、それ以降になると、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きを心がけましょう。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。

ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方

  1. 受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。こちらに「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

翌年以降の手続きは原則不要です

毎年手続きが発生するの?と思う方もいますが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。

年金の受給額は個人差が大きい点を理解しよう

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)が5万9310円、厚生年金(国民年金部分も含む)が15万289円です。

ただし、年金受給額には個人差が大きいという点に注意が必要です。

特に厚生年金ではその差が顕著です。

「厚生年金に加入している人は年金がたくさんもらえる」と思う人もいますが、実際には月額30万円以上受け取っている人もいれば月額1万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。

年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があるでしょう。

まとめ

今回は、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、対象となる方の条件や給付額、手続きの方法などを解説しました。

この給付金は、請求手続きをしないと受け取ることができません。対象になる可能性がある方には日本年金機構から案内が届きますので、見逃さないように注意が必要です。

年金の受給額は人それぞれであり、現役時代の働き方や加入期間によって大きく異なります。ご自身の年金見込額を確認し、将来の生活設計を立てておくことが大切です。

もしご自身が給付金の対象になるか分からない場合や、手続きに不安がある場合は、お近くの年金事務所や「ねんきんダイヤル」に相談してみてはいかがでしょうか。

参考資料