4. 申請しないともらえない?年金生活者支援給付金の請求手続き

年金生活者支援給付金は、自動的に支給が開始されるわけではなく、原則として申請手続きが必要です。

手続きを忘れると受け取れないため注意しましょう。ここでは、代表的な2つのケースに分けて、請求方法を解説します。

4.1 年金受給中に新たに対象となった場合の手続き

新たに支給対象となった場合の手続き4/7

支給対象となった場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月上旬から、対象者には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。届いたら、必要事項を記入して切手を貼り、ポストに投函して提出します。
  2. 定められた期日までに提出すれば、10月分からさかのぼって支給されます。期日を過ぎてしまうと、請求した月の翌月分からの支給となるため、早めに手続きを済ませるのがおすすめです。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルから電子申請もできます。電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 これから年金の受給を開始する場合の手続き

これから年金の受給を開始する場合の手続き5/7

これから年金の受給を開始する場合の手続き

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  1. 年金の受給資格が発生する3カ月ほど前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
  2. 必要事項を記入した上で、年金の受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、「年金請求書」とあわせて年金事務所に提出します。

4.3 2度目以降の手続きは原則不要

一度請求手続きを完了すれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の申請は原則として不要です。

※年金生活者支援給付金の支給を継続できるかどうかは、毎年度、前年の所得などをもとに判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。