75歳以上になると、これまで加入していた医療保険制度から後期高齢者医療制度に自動的に移行します。

後期高齢者医療制度の加入者が医療機関の窓口で医療費を支払う際には、所得に応じて自己負担割合が1割・2割・3割のいずれかになります。

では、3割負担になるのはどのくらいの所得・年収がある方なのでしょうか。

本記事では、後期高齢者医療制度の概要をおさらいするとともに、医療費の自己負担割合が3割になる方の要件について解説していきます。

1. 後期高齢者医療制度とは

日本では国民皆保険制度が採用されており、国内に住むすべての人はいずれかの公的医療保険制度に加入することが義務付けられています。

公的医療保険制度には、被用者保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度の3種類があり、それぞれ以下のように加入者が決められています。

  • 被用者保険:会社員や公務員などの被用者やその扶養家族が対象。協会けんぽや組合健保、共済組合、船員保険などがある。
  • 国民健康保険:自営業や個人事業主や無職の方などが対象。運営元は市区町村。
  • 後期高齢者医療制度:75歳以上または65歳以上74歳までで一定の障害を持っていると認められた方が対象。

なお、75歳になると、これまで加入してきた医療保険制度から自動的に後期高齢者医療制度へ移行する仕組みです。

後期高齢者医療制度の保険料は、年金年額が18万円以上の方は原則として年金から天引き(特別徴収)され、18万円未満の方は納付書払いや口座振替などで普通徴収されます。

75歳以上の方が医療機関や薬局の窓口などで医療費を支払う際は、所得水準によって自己負担割合が1割・2割・3割のいずれかになります。

自己負担割合について、次章で詳しく確認していきましょう。

2. 75歳から医療費の自己負担割合が3割になる人とは

前章でも触れたように、後期高齢者医療制度の加入者は、所得に応じて医療機関の窓口で支払う自己負担割合が1割・2割・3割のいずれかになります。

具体的な所得要件は以下の通りです。

【1割負担】
2割・3割負担に該当しない、一般所得者が該当します。

【2割負担】
一般所得者のうち、一定以上の所得がある方が該当します。
具体的には、以下の両方に該当する場合です。

  • 同一世帯の加入者の中に課税所得が28万円以上の方がいる
  • 同一世帯の加入者の年金収入とその他所得の合計額が以下に該当する
    ・1人の場合:200万円以上
    ・2人以上の場合:合計320万円以上

【3割負担】
同じ世帯の加入者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
※一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割又は2割になる場合あり

75歳からの後期高齢者医療制度で医療費の自己負担割合が3割になるのは、同じ世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に、課税所得が145万円以上ある「現役並み所得者」がいる場合です。

課税所得145万円は年収ベースで見ると、単身者の場合は約383万円以上、複数人世帯の場合は約520万円以上が目安です。

世帯内に1人でも該当する方がいると、ほかの後期高齢者医療制度の加入者も3割負担となるため、例えば夫が3割負担に該当すると妻も3割負担となります。

3. 自己負担割合の確認方法

後期高齢者医療制度の加入者でご自身の自己負担割合がわからない方は、「後期高齢者医療資格確認書」の券面上に記載されていますので確認してみましょう。

また、マイナンバーカードを被保険者証として利用している場合は、マイナポータルから確認可能です。

参考までに、自己負担割合を判断するためのフローチャートをご紹介しますので、合わせてご確認ください。

医療費の自己負担割合判別フローチャート3/3

医療費の自己負担割合判別フローチャート

出所:厚生労働省「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて(お知らせ)」

4. まとめ

75歳になると後期高齢者医療制度に移行し、医療費の自己負担割合は所得に応じて1割・2割・3割のいずれかになります。

3割負担になるのは、世帯内に現役並み所得者に該当する方がいる場合です。

具体的には課税所得が145万円以上ある方で、年収では単身者の場合は約383万円以上、複数人世帯の場合は約520万円以上が目安となります。

高齢者世帯では主な収入が年金になるケースが多く、医療費の支払い負担が増えると家計を圧迫する可能性があります。

医療費を抑えるために受診控えをすることのないように、現役時代のうちから高齢期の医療費の準備を心がけることが大切です。

参考資料