4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
こちらも必要事項を記入し、目隠しシールを貼って、差出人欄に住所・氏名を記載した上で切手を貼り投函してください。
※このケースでも、支給要件の確認が必要な方にはA4サイズの請求書と所得状況届が届くことがあります。
一度申請を完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは原則として不要です。もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、郵送だけでなく「電子申請」も利用できるようになりました。
電子申請で手続きを完了した場合、別途郵送で提出する必要はありません。
5. 所得条件の重要ポイント「住民税非課税世帯」の基準を解説
老齢年金生活者支援給付金の支給要件の一つである「住民税非課税世帯」は、他の多くの公的支援や給付金の対象者を判断する際にも用いられる重要な区分です。
5.1 住民税の基本:均等割と所得割が非課税になる仕組み
住民税は、私たちが住む都道府県や市区町村に納める地方税であり、地域の公共サービスやインフラ整備を支える財源となっています。
個人の住民税は、前年の所得に応じて課税される「所得割」と、所得にかかわらず一定額が課税される「均等割」の2つを合計したものです。
「住民税非課税」とは、この所得割と均等割の両方が免除される状態を指します。
そして、世帯に属する全員が住民税非課税である場合、その世帯は「住民税非課税世帯」と定義されます。
※ちなみに、「住民税の所得割のみが非課税」という区分も存在します。

