2. 年金生活者支援給付金を受け取れるのはどんな人?対象条件を解説

年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

全種類に共通する基準として、受給者本人の前年所得が考慮されます。

特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢基礎年金の受給者が対象となるこの給付金は、世帯の所得状況や年金収入額など、複数の条件を満たす必要があります。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/9

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  • 同じ世帯に住む全員が、市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は増額されます)

※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能になります。