3.3 その3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が失業した際に支給される給付金です。

高年齢求職者給付金【支給要件】

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
  • 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
    1. 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
    2. 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す

高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額

なお、65歳未満が受け取る「失業手当」は4週間に一度ずつ失業認定を受けてから給付されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給されます。

4. 制度変更にも注意|社会保険拡大と106万円の壁の見直し

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」には、パートなどで働く人の社会保険加入対象の拡大が盛り込まれました。

いわゆる「106万円の壁」の撤廃に繋がる大きな動きと言えます。

4.1 「社会保険の加入対象の拡大」短期労働者の加入要件の見直し

2025年6月現在、パートタイムなどで働く短時間労働者の人が社会保険に加入する要件は、以下の5つをすべて満たす必要があります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 2か月を超える雇用の見込みがある
  3. 学生ではない
  4. 所定内賃金が月額8万8000円以上(←いわゆる「106万円の壁」に関連)
  5. 従業員数51人以上の企業で働いている

今回の改正では、このうち「賃金要件の撤廃」と「企業規模要件の撤廃」が盛り込まれました。これにより、全国の最低賃金の引き上げ具合を見極めながら、いわゆる「106万円の壁」が3年以内に廃止されることになります。

また、社会保険に加入する企業規模も、10年かけて段階的に拡大され、最終的には働く企業の規模に関わらず加入するようになります。

5. 申請しないと受け取れない給付に注意|シニアが4月に確認したい制度と見直しポイント

60歳・65歳以上のシニア世代が対象となる給付金の中には、申請しなければ受け取れないものが複数存在します。

特に、加給年金や年金生活者支援給付金といった年金に上乗せされる制度や、雇用保険による各種給付は、条件を満たしていても手続きしなければ支給されません。

また、働き方によっては社会保険の加入条件が変わるなど、制度改正の影響も見逃せないポイントです。

4月は新年度のスタートであり、制度確認や見直しを行う絶好のタイミングといえます。

まずは自身の年齢や収入、働き方をもとに対象制度を整理し、必要な手続きを早めに確認しておくことが大切です。

監修者コメント
公的給付制度は多岐にわたり、申請が前提となるものも少なくありません。
特に年金関連や雇用保険の給付は、条件や手続きの理解不足により受給機会を逃してしまうケースがあります。
また、制度改正により対象範囲や条件が変わることもあるため、最新情報の確認が重要です。新年度は制度を見直す良い機会ですので、年金事務所やハローワークなどで具体的な条件を確認し、自分に該当する給付を確実に受け取れるよう準備しておきましょう。

参考資料

渡邉 珠紀