3.2 【年金に上乗せ2】加給年金

「加給年金」は、いわば年金における扶養手当(家族手当)のような仕組みです。

老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、一定の条件を満たすと年金に上乗せして支給されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ、前述の条件時点で「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金額に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)や退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給できる権利を持つ場合、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合は、配偶者に対する加給年金は支給されません。

加給年金の給付額

参考までに、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日によっては、配偶者の加給年金額に3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。

なお、加給年金は、対象となる配偶者が65歳に到達すると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の条件を満たすことで「振替加算」が支給されます。

4. 2025年制度改正のポイント|在職老齢年金の見直しとは

働くシニア層にとって朗報と言えるのが「在職老齢年金制度の見直し」です。

これは、多様化する働き方やライフスタイルにフィットする年金制度を目指し、2025年6月13日に国会で成立した「年金制度改革関連法」の目玉の一つ。

年金カットを気にして「働き控え」をしていたシニア世代にとって、働き方の選択肢が大きく広がる今回の見直し。いったい何がどう変わるのか、具体的なポイントを見ていきましょう。

4.1 そもそも「在職老齢年金制度」とは?

「在職老齢年金」とは、60歳以降で老齢厚生年金を受給しながら働いている場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が「ある一定の基準額」を超えると、年金の一部または全額が支給停止になってしまうという制度です。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。

支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)

年金がカットされずに全額支給されるためのボーダーライン、これを「支給停止調整額」と呼びます。この金額は、年度ごとに少しずつ見直しがおこなわれてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:62万円

これまでは51万円(2025年度金額)だった基準額が、2026年4月からは一気に「62万円」へと大幅に引き上げられることが決まりました。

厚生労働省の試算では、この基準額の引き上げにより、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになるとされています。

この見直しにより、これまでは年金の減額を気にして「働き控え」を余儀なくされていたシニア世代が、より自由に働き方を選べるようになると考えられるでしょう。

5. 60歳・65歳以上は要確認|申請しないともらえないシニア向け給付制度

60歳や65歳以降のシニア世代には、年金以外にも利用できる公的給付制度が複数あります。

たとえば、再就職が決まった場合に受け取れる「再就職手当」、賃金が下がった際に支給される「高年齢雇用継続給付」、65歳以上の離職者が対象となる「高年齢求職者給付金」など、雇用保険関連の制度があります。

また、所得が一定以下の場合に年金へ上乗せされる「年金生活者支援給付金」や、配偶者がいる人などを対象とした「加給年金」なども、シニア世代の家計を支える制度です。

ただし、これらの制度の多くは申請が必要で、条件を満たしていても手続きをしなければ受給できません。3月は退職や再就職を検討する人が増える時期でもあります。

自分が対象になる制度がないかを確認し、必要な手続きを早めにチェックしておくことが、老後の家計を安定させるためのポイントといえるでしょう。

参考資料

マネー編集部社会保障班