2. 標準報酬月額の上限引き上げが2027年から段階的に開始【月収63万5000円超は注意】

次に、厚生年金の保険料がどのように決まるのか、その仕組みについて見ていきましょう。

2025年6月13日に成立した「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」により、厚生年金保険料や将来の年金額を計算する際の基準となる「標準報酬月額」の上限が引き上げられることになりました。

厚生年金等の保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ3/5

厚生年金等の保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

2.1 標準報酬月額の上限引き上げスケジュール

具体的には、現在65万円である標準報酬月額の上限が、今後以下のように段階的に引き上げられます。

  • 2027年9月から:68万円
  • 2028年9月から:71万円
  • 2029年9月から:75万円

2.2 制度改正で保険料負担と年金給付はどう変わるのか

この制度改正は、現在の賃金水準に見合った保険料を負担してもらい、それを将来の年金額に反映させることを目的としています。

月収(額面)が「63万5000円」に満たない方

今回の改正は、あくまでも上限の枠を広げるものです。

そのため、月収(額面)が63万5000円未満の方、つまり標準報酬月額が62万円以下の区分に該当する方については、保険料が上がったり、将来の年金額が変動したりすることはありません。

月収(額面)が「63万5000円」を超えている方

現在、保険料計算の基準が上限である標準報酬月額65万円の区分に該当している方が対象となります。

具体的には、月収(額面)がおよそ63万5000円以上の方は、2027年から段階的に保険料の負担が増加しますが、その分、将来受け取れる年金額も増えることになります。

高所得者層の負担が増える側面はありますが、支払った保険料は所得税の「社会保険料控除」の対象となるため、節税効果を考慮した実質的な収支は個々の状況によって異なります。