年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

「年金生活者支援給付金」は、自動的に支給が開始されるわけではありません。申請手続きが必須ですので、手続きを忘れないように注意が必要です。

ここでは、多くの方が該当するであろう2つのケースに分けて、請求手続きの流れを解説します。

ケース1:既に年金を受け取っており、新たに給付金の対象になった方

支給対象となった場合4/7

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の初旬から、対象者へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きがおすすめです。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要です。

ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方

  1. 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。

翌年以降の手続きは原則不要になる点について

「毎年手続きが必要なのだろうか」と心配される方もいるかもしれませんが、一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たしている限り翌年以降の手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。