年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人?
年金生活者支援給付金は3種類に分類され、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金」の2つに分けて、詳しい要件を確認していきましょう。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員が市町村民税非課税であること
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前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得を合わせた合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
それぞれの給付金を受け取るためには、定められた要件をすべて満たしている必要があります。
