年度末が近づいてきました。65歳で定年退職し、年金を受給しながら働き続ける人もいるのではないでしょうか。年金と給与の両方を受け取る際は「在職老齢年金制度」に注意が必要です。

年金受給額と給与収入額によっては、在職老齢年金制度により年金が支給停止となる可能性があります。もし年金が月額15万円の場合、給与収入いくらで年金の支給停止対象になるのでしょうか。この記事では、在職老齢年金制度について、シミュレーションを交えながら解説します。

1. 在職老齢年金制度の概要

在職老齢年金は、70歳未満の人が厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所に勤めた場合に適用される制度です。年金受給額と給与や賞与の額が所定の金額を超えた場合、年金の一部または全部が支給停止されます。

在職老齢年金に該当するかどうかを判断する際は、以下の数字を用います。

  • 標準報酬月額:給与収入を32等級で区分したもの
  • 標準賞与額:税引前の賞与総額から1000円未満を切り捨てたもの
  • 老齢厚生年金:65歳から受け取れる年金(基本月額(加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額。また、65歳以上からの年金に限らず、65歳未満の老齢厚生年金を受給している場合も計算の対象

年金の基本月額と「総報酬月額相当額」の合計が所定の金額(50万円※)を超えた場合に、年金が支給停止されます。

ここでいう総報酬月額相当額とは、「その月の標準報酬月額」に「その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額」を足したものを指します。

※2025年度(令和7年度)時点の支給停止調整額。この金額は年度ごとに再評価率等により改定される場合があります。

在職老齢年金で減額されるのは、老齢厚生年金のみです。日本の公的年金制度は2階建て構造になっており、1階が多くの人が受給する基礎年金、2階が会社員・公務員が加入する厚生年金になっています。

在職老齢年金に該当する場合でも、1階部分の老齢基礎年金については減額されません。2階部分の老齢厚生年金のみが減額されます。

実際に年金からカットされる金額(支給停止額)は、以下の計算式で求めます。

支給停止額(月額)= (基本月額+総報酬月額相当額ー基準額)÷2

※計算結果が基本月額を上回る場合は、全額支給停止となります。

逆に、実際に受け取れる年金の額を知りたい場合は、以下の通りです。

実際の支給額=基本月額ー支給停止額

在職老齢年金の減額について2/3

在職老齢年金の減額について

出所:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

会社員として働きながら年金を受給する際は、在職老齢年金について理解し、年金カットの憂き目に遭うリスクを低減しましょう。

1.1 2026年4月から基準額が「65万円」に

在職老齢年金の基準額は、以下のとおりです。

  • 現行制度(2025年〜):51万円
  • 2026年4月〜:65万円

在職老齢年金は、2025年度の法改正により、基準額が大幅に引き上げられました。企業の人手不足やシニア層の就労意識の高まりを受けて、年金支給停止を気にせず働けるよう改正されています。

これまで在職老齢年金制度により年金の一部が支給停止となっていた人も、4月からは年金を全額受け取れる可能性があります。この基準を前提に、老後の生活や家計を組み立てて行くことが重要です。

次章では、在職老齢年金における賞与について、さらに詳しく解説します。