2. 遺族基礎年金は「2026年4月から月額1300円増」の7万608円に
厚生労働省が発表した「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」によると、2026年度の年金支給額が引き上げられることになりました。
物価や賃金の変動が反映された結果、遺族年金を含む各種手当の受給額が全体的に増加する見込みです。
2.1 遺族基礎年金の改定詳細
18歳に達する年度の末日までのお子さんがいる世帯に支給される「遺族基礎年金」の月額は、前年度から1300円増額され、7万608円となります。
これを年間の受給額に換算すると、約1万5600円の増額です。
※昭和31年4月1日以前に生まれた方の月額は、7万408円です。
この金額は、老齢基礎年金の満額と同じ水準に設定されています。
また、遺族厚生年金(報酬比例部分)に関しても、改定率+2.0%の引き上げが適用される予定です。
2.2 受給者数の比較:遺族厚生年金584万人に対し遺族基礎年金は9万人
実際に遺族年金を受け取っている人の数は、制度の種類によって大きく異なります。
厚生労働省の「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、受給者数には次のような差があります。
遺族基礎年金:約9万人
受給対象が「18歳年度末までの子がいる」世帯に限られるため、対象者が限定的です。
また、受給権を持っていても、ご自身の老齢年金との選択によって支給が停止されているケースも少なくありません。
遺族厚生年金:約584万人
こちらは子どもがいない配偶者も対象に含まれるなど、受給要件の範囲が広いため、受給者数が圧倒的に多くなっています。
今回の年金額改定は、このように多くの方々の生活に直接関わる重要な内容です。
※参考資料である厚生労働省「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」における厚生年金(第1号)には、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団等の共済組合から支給される年金情報は含まれておりません。なお、受給者数とは、年金が全額支給停止となっていない方をいいます。
