4. 年金生活者支援給付金の手続き方法は?対象者には日本年金機構から請求書が届きます
年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性がある方へは、日本年金機構から請求手続きのご案内が郵送されます。
この案内は年金の受給状況によって書類の形式や送付時期が異なるため、ここでは3つの代表的なケースに分けて、封筒の特徴や手続きの流れを解説します。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が送られてきます。
必要事項を記入したうえで、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼付後、差出人欄に自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認ができない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、給付金の受給対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼付後、差出人欄に自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認ができない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは原則として必要ありません。もし所得の増加などで支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳となり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、「電子申請」による提出も可能になりました。
電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。




