2. 年金生活者支援給付金の支給要件は?年金とは別に支給される対象者を解説
3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれに支給されるための要件が定められています。すべての種類で共通している基準は、受給するご本人の「前年の所得」です。
特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる具体的な要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- ご自身を含む同じ世帯の全員が、市町村民税の非課税者であること
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前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること。
※1 収入金額の計算には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者と所得基準
- それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は除かれます。
それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることができます。
