3. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法
年金生活者支援給付金の対象者には、日本年金機構から請求手続きの案内が郵送されます。
送付時期や書類の形式は年金の受給状況によって変わるため、ここでは該当者が多い2つのケースについて見ていきましょう。
3.1 ケース1:65歳で老齢基礎年金を新たに請求する場合
- 65歳になる3カ月前に、年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて届きます。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
3.2 ケース2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合
- 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記入のうえ、切手を貼ってポストへ投函します。
なお、支給要件に該当するか確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
3.3 給付金の支給日について《次回の支給日は4月15日(水)》
年金生活者支援給付金は、年6回、偶数月の15日に支給されます。
15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
なお、次回の年金生活者支援給付金の支給日は4月15日(水)です。
年金の受取口座と同じ口座に、年金とは別に支給されるのが特徴です(通帳にはそれぞれ別の項目で記載されます)。
各支払月には、原則としてその前月までの2カ月分がまとめて支給されます。
例えば、10月には8月分と9月分の給付金が支給されることになります。

