5. 支給判断の基準となる「住民税非課税世帯」
老齢年金生活者支援給付金の支給要件に含まれる「住民税非課税世帯」という区分は、さまざまな公的支援や給付金の対象判定基準として広く用いられています。
5.1 《住民税のキホン》均等割・所得割ともに支払い免除=「住民税非課税」
住民税は、住んでいる都道府県や市区町村に支払う地方税で、その地域の公共サービスやインフラ整備の財源となります。
個人住民税は、所得に応じて税額が決まる「所得割」、所得に関係なく一律課税となる「均等割」の合計です。
「住民税非課税」は、均等割・所得割どちらも免除となるケースです。そして世帯全員が住民税非課税となる世帯は「住民税非課税世帯」となります。
※なお「住民税の所得割のみ非課税」となる区分もあります。
5.2 住民税が非課税となる要件は3つ
以下の3つのいずれかに該当する場合、住民税が非課税となります。
- 生活保護を受けている
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の所得が135万円以下である
- 前年の所得が各市町村の基準を下回る
上記の1と2は全国共通の要件ですが、3の所得要件については、自治体ごとに基準が異なります。
また、同じ所得基準であっても、扶養親族の人数、収入の種類、年金収入の場合は年齢などによって、非課税となるボーダーラインは変動します。
ご自身の世帯が住民税非課税世帯に該当するかどうか、または何らかの支援制度の対象となるかについて詳しく知りたい場合は、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせいただくことをお勧めします。
6. 年金+αの支援制度を確認しておこう
年金生活者支援給付金は、低年金の人の生活を支えるために設けられた制度で、条件を満たす場合は年金とは別に給付金が支給されます。
対象となるのは、老齢年金・障害年金・遺族年金の受給者のうち、住民税非課税などの要件を満たす人です。
2026年度は給付基準額の見直しが行われ、対象者によっては2か月分で1万1240円程度の上乗せとなるケースもあります。家計にとっては大きな支えとなる可能性がある制度といえるでしょう。
ただし、この制度は条件を満たしていても請求手続きを行わなければ支給されない場合があります。手続き案内として「緑の封筒」などの通知が届くこともあるため、内容を確認して必要な手続きを進めることが大切です。
3月は年度替わりを前に制度を見直す良いタイミングでもあります。自分が対象となる可能性があるかどうかを確認し、受け取り漏れがないよう早めにチェックしておくとよいでしょう。
参考資料
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 総務省「個人住民税」
川勝 隆登
