5. 【申請しないと支給額は0円】「年金生活者支援給付金」の申請方法は?
年金生活者支援給付金の対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が送られます。
年金の受給状況により、書類の形式や発送される時期は異なります。
ここでは、3つのケースに分けて、送付される封筒や手続きの流れを確認していきます。
5.1 申請方法1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を開始する人には、65歳になる3か月前に、年金受給の手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
5.2 申請方法2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる人には、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
必要事項を記入した後、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載して切手を貼り、ポストへ投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
5.3 申請方法3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している人のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合は、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの人は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載して切手を貼り、ポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を行えば、支給要件を満たしている限り、2年目以降の手続きは原則として不要です。
なお、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
また、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が送付された人は、「電子申請」による提出が可能となりました。
電子申請で手続きを行った場合は、郵送で提出する必要はありません。




