2. 「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?支給要件を確認
年金生活者支援給付金の支給要件を確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下である人が対象です。
給付金の判定に用いられる所得には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
また、扶養親族などの人数によって、所得の基準額は引き上げられます。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得に加えて別の要件も設けられています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる3つの条件を確認
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定でも、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
また、基準額ぎりぎりで給付対象となる人との間に不公平が生じないよう、基準額をわずかに上回って対象外となる人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
所得が基準額をわずかに上回る場合に支給される「補足的老齢年金生活者支援給付金」
昭和31年4月2日以後に生まれた人で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた人で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
なお、所得が増えるほど、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給額は少なくなります。
