4. 【手続き方法】年金生活者支援給付金は申請しないともらえない!

年金生活者支援給付金の手続き方法5/10

年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、支給対象に該当しても自動的には支給されません。公的給付の多くは「申請主義」であり、ご自身で手続きを行う必要があります。

対象と判定された方には、日本年金機構から請求書が郵送されます。年金の受給状況によって書類の形式や郵送時期が異なるため、3つのケースに分けて手続き方法をご紹介します。

4.1 ケース1:これから老齢年金を請求する方(緑の封筒)

これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が送られます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒7/10

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給中で、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次届きます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)8/10

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を書いて切手を貼付し、ポストに投函します。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と所得状況届が届く場合があります。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用9/10

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

手続きはケース2と同様で、必要事項を記入し、目隠しシールを貼ってポストに投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と所得状況届が届く場合があります。

一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは原則として不要です。もし所得が増えるなどして要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請も可能になりました。電子申請で提出した場合、郵送は不要です。