3. 高額な医療費が戻る「高額療養費制度」の還付金

故人が亡くなる前に長期入院や手術をしていた場合、1ヶ月の医療費が自己負担の上限額を超えていることがあります。

  • 内容:医療機関の窓口で支払った医療費のうち、自己負担限度額を超えた金額が払い戻される制度です。
  • 注意点:故人が支払った医療費であっても、相続人の代表者が請求できます。
  • 期限:診療を受けた月の翌月から2年以内に申請が必要です。

なお、1ヶ月の医療費における自己負担限度額は、70歳以上か70歳未満かによって異なります。

2026年時点の情報では、70歳以上の方の場合、年収に応じて1ヶ月あたりの自己負担上限額が定められています。一例として、年収が約156万円から370万円の一般的な年金受給世帯では、外来と入院を合わせた自己負担の上限額は月5万7600円です。この金額を超えて支払っていた場合は、還付の対象となる可能性があります。

4. 払いすぎた税金を取り戻す「準確定申告」

故人が会社員や年金受給者だった場合でも、医療費控除などを適用することで所得税が還付されるケースがあります。この手続きを「準確定申告」といいます。

  • 期限:相続人が死亡の事実を知った日の翌日から4ヶ月以内と定められています。
  • 対象:年間の医療費が10万円を超えていた場合や、個人事業主だった場合などが該当します。

この手続きは、通常の確定申告期間(翌年2月〜3月)を待つ必要はありません。

特に相続税の申告が必要な方は、準確定申告による還付金や納税額が相続財産に影響するため、早めに手続きを進めるのがよいでしょう。